請求書買い取り利用規約

BASE株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する請求書等の先払いサービス「請求書買い取り」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、以下のとおり利用規約(以下「本利用規約」といいます。)を定めます。本サービスの対象は、当社が運営するネットショップ作成サービス「BASE」(以下「BASE」といいます。)の会員(以下「BASE会員」といいます。)であり、BASE会員が本サービスを利用するためには、本利用規約の全てに同意していただく必要があります。

第1条 (定義)
本利用規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに従うものとします。
(1) 「基準日」とは、第4条第1項に基づき、当社が譲渡を実行し、サービス利用者による譲渡対象債権の譲渡について承諾通知を発信した日をいいます。
(2) 「顧客」とは、サービス利用者が譲渡対象債権を有する相手方の法人または個人事業主をいいます。
(3) 「サービス利用者」とは、本サービスに基づき当社に対して譲渡対象債権の譲渡を行うBASE会員をいいます。
(4) 「請求書等」とは、サービス利用者が、顧客に対して自ら発行する請求書等であって、当社所定の基準を満たすものをいいます。
(5) 「本債権譲渡契約」とは、第4条の規定に基づき締結された譲渡対象債権の譲渡にかかる契約をいいます。
(6) 「譲渡対象債権」とは、請求書等に記載されている債権であって、本債権譲渡契約に基づき譲渡される債権をいいます。
(7) 「譲渡対価」とは、当社がサービス利用者に対して譲渡対象債権の譲渡にかかる対価として支払う金額のことをいいます。
(8) 「支払金額」とは、サービス利用者が、本サービスを利用したことに基づき当社に対して支払いを要する金額をいいます。
(9) 「調達希望金額」とは、BASE会員が本サービスを利用する際に希望する譲渡対象債権の譲渡対価のことをいいます。
(10) 「対象取引」とは、譲渡対象債権が発生する原因となったサービス利用者による顧客に対する商品やサービスの提供等を内容とする取引をいいます。
(11) 「BASE」とは、当社が運営するネットショップ作成サービス「BASE」のことをいいます。
(12) 「BASE利用規約」とは、当社が公表するBASEの利用規約のことをいいます。
第2条 (本利用規約の適用等)
1. BASE会員が、第3条第1項の規定に基づき、譲渡対象債権の譲渡にかかる申込みの意思表示をしたときは、本利用規約およびガイドライン(当社が定めている場合に限ります。以下同じ。)に同意したものとみなされ、以後本利用規約およびガイドラインの適用を受けるものとします。
2. 当社は、当社の判断において、いつでも本利用規約またはガイドラインの内容を変更または追加できるものとします。変更後の本利用規約およびガイドラインは、当社が別途定める場合を除いて、当社の運営するウェブサイトに掲示された時点より効力を生じます。
3. 前項に基づく変更後の本利用規約またはガイドラインの効力発生時点で、既にサービス利用者であった者は、当社が別途指定する予告期間が経過した時点で、当該変更後の本利用規約またはガイドラインが適用されることにつき、同意したものとみなされます。変更後の本利用規約またはガイドラインに同意しないサービス利用者は、変更後の本利用規約またはガイドラインの効力発生日以降は、本サービスを利用することができません。
4. サービス利用者が、BASE会員たる地位を失った場合には、その理由のいかんを問わず、本利用規約およびガイドラインは、以後当該サービス利用者に対しては適用されないものとします。ただし、当社が当該サービス利用者から譲渡を受けた顧客に対する譲渡対象債権または本サービスに関連する当該サービス利用者に対する何らかの債権を保有している間は、この限りではありません。
第3条 (譲渡対象債権にかかる債権譲渡の申込み)
1. BASE会員は、譲渡対価の支払い先の口座情報およびその他当社が定める必要事項ならびに調達希望金額を入力し、別途これらを当社が指定する方法により当社に通知し、当該通知が当社に到達した時に、BASE会員による、調達希望金額にかかる譲渡対象債権の譲渡についての当社に対する申込みの意思表示がされたものとします。
2. BASE会員は、前項の通知の際に以下の書類および書面を提出しなければならないものとします。
  • (1) 事業用で利用している口座の入出金明細書
  • (2) 法人番号または個人事業主としての開業届出等の事業運営者としての情報を示す書類
  • (3) 対象取引に関する請求書や契約書等の書面
  • (4) その他当社が提出を求める書類
3. BASE会員は、以下の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明および保証したうえで本条第1項の申込みを行うものとします。BASE会員は、当該表明および保証に違反した場合、当該違反により当社が被った損害等の賠償責任を負うものとします。
  • (1) 提出した各種書類および書面に偽りがないこと
  • (2) 譲渡対象債権は、BASE会員のみに帰属し、BASE会員のみが一切の処分権限を有し、他に譲渡、担保設定その他の処分がなされておらず、また、当該処分に関する対抗要件の具備も行われていないことおよび将来にわたっても行わないこと
  • (3) 譲渡対象債権について、以下の事項に該当する行為をしていないこと、および将来にわたってもしないこと
    • 1. 第三者への債権譲渡
    • 2. 支払期限、支払方法その他の支払条件の変更
    • 3. その他当社が不適当と判断する行為
  • (4) 譲渡対象債権が、対象取引または法令において譲渡が禁止されていないこと
  • (5) 対象取引にかかる商品またはサービスの提供、その他事業の運営に必要な許認可を取得し、または必要な届出を行っており、法令等を遵守していること
  • (6) 対象取引に基づきBASE会員が基準日までに履行すべきとされている義務を全て履行済みであり、債務不履行の状況になく、同日以降そのおそれもないこと
  • (7) 対象取引の無効、取消し、解除、更改、弁済、相殺、免除およびその他譲渡対象債権の全部もしくは一部を消滅させるまたは支払期日において顧客が支払いを拒みうる抗弁および当該抗弁の原因となる事由が存在せず、または当該事由が発生するおそれがなく、かつ、顧客がかかる主張をしていないこと
  • (8) 譲渡対象債権について、顧客または第三者から訴訟その他の紛争手続を提起され、または差押え、仮差押えもしくは仮処分の申立てがなされていないこと、およびそのおそれもないこと
  • (9) BASE会員および顧客が支払停止、支払不能、債務超過となっておらず、かつ、破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある法的倒産手続の申立てをしていないこと
  • (10) 顧客が架空名義ではなく、かつ、第24条で定める反社会的勢力にも該当しないこと
  • (11) 前各号のほか、当社がBASE会員に確認を求めた事項およびBASEの登録情報に関し、虚偽、誤り、記載漏れまたは誤解を招く事由が含まれていないこと
第4条 (譲渡対象債権にかかる譲渡対価の支払い)
1. 第3条第1項の規定に基づく譲渡対象債権の譲渡の申込みがあった後、当社は審査を行い、審査を通過した場合、当社がBASE会員に対して承諾通知を行うことにより本債権譲渡契約が成立し、基準日にサービス利用者の指定口座に譲渡対価を、振り込む方法により支払うものとします。なお、本サービスにおいて振り込みを行うことが可能な指定口座は、BASE 会員の指定口座(BASE利用規約第6条第8項の定義と同義)またはサービス利用者名義の口座等の当社所定の基準を満たした振込先でなければならないものとします。
2. 前項に基づき指定口座への振り込みをした時点で、譲渡対象債権の当社への譲渡が実行されたものとします。
3. 当社から指定口座に対して振り込みを行うことにより、当社のサービス利用者に対する支払債務は消滅するものとし、サービス利用者が指定口座を誤って指定し、当該指定口座に当社が振り込みを行った場合でも支払債務は消滅するものとします。また、当社が指定口座に対する振り込みを行おうとしたにもかかわらず、当社の責めに帰すべき事由なく、かかる振り込みが正常に完了しないことによりサービス利用者に発生した損害について当社は一切の責任を負わず、当社の責めに帰すべき事由なく、かかる振り込みが正常に完了しないことにより発生する組戻手数料その他一切の費用は、サービス利用者が負担するものとします。
第5条 (対抗要件の具備)
1. 当社およびサービス利用者は、前条に基づく債権譲渡については、その対抗要件具備のための手続き(顧客からの承諾取得または顧客への通知を含みます。)を留保するものとします。
2. サービス利用者は、当社が要求する場合には、前条に基づく債権譲渡について、関連する顧客からの承諾の取得または関連する顧客に対する通知その他当該債権譲渡にかかる対抗要件具備のために必要な手続きを実施するものとします。
3. サービス利用者は、当社が必要と判断した際に当社がサービス利用者の代理人として確定日付ある証書により、前条に基づく債権譲渡について顧客に通知することおよび対抗要件具備のために必要な一切の権限を当社に授与することを承諾します。
第6条 (本債権譲渡契約の解除)
1. 当社は、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、本債権譲渡契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  • (1) 第3条第3項または第24条に定める表明・確約に反する事実があった場合
  • (2) 譲渡対象債権の発生原因につき、サービス利用者と顧客との間に紛争が生じ、合理的期間における解決が見込まれない場合
  • (3) サービス利用者がBASE利用規約または本利用規約の規定に違反した場合
  • (4) サービス利用者が、正当な理由なく対象取引に関する債務履行または債権回収を行わない場合
  • (5) サービス利用者に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがなされた場合、または、サービス利用者が自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをした場合
  • (6) 前各号のほか、サービス利用者の責めに帰すべき事由により第9条に定める譲渡対象債権の回収が困難となった場合
2. 当社は、前項各号に該当するおそれがあると判断した場合、サービス利用者に対し調査を申し入れることができるものとし、サービス利用者は、対象取引に関連する情報その他当社の求める情報および資料を提供するものとします。
3. 本条第1項に基づき本債権譲渡契約が解除された場合、当社は譲渡対価の返還および損害賠償金の支払いを求めることができるものとします。ただし、本債権譲渡契約を解除した時点で、譲渡対象債権にかかる支払金額を既に一部受領していた場合には、サービス利用者は、当社に対して返還する譲渡対価から当該金額相当額を控除した残額について支払いをすれば足りるものとします。
4. 前項に基づき当社がサービス利用者に対し譲渡対価の返還および損害賠償金の支払いを求める場合において、サービス利用者がBASEにおいてアカウント残高を有している場合、当社は、当該アカウント残高につきサービス利用者が当社に対して有する債権の全部または一部と当社がサービス利用者に対して有する譲渡対価の返還および損害賠償金の支払いの支払請求権を相殺することができるものとします。
第7条 (対象取引が解除等により効力を失った場合の取扱)
譲渡対象債権の発生原因となる対象取引が解除、取消し、無効等の理由により効力を失った場合には、当該効力を失った部分にかかる本債権譲渡契約は当然に解除されるものとします。この場合、前条第3項および第4項を準用するものとします。
第8条 (譲渡対象債権にかかるサービス利用者の義務)
1. サービス利用者は、譲渡対象債権の譲渡を行った場合であっても、当該譲渡対象債権にかかる対象取引における債務の履行その他の契約上の責任ならびに当該対象取引に関する法令上の義務を継続して負うものとし、当社は当該対象取引に関する契約上または法令上の事由につき顧客に対して責任を負うものではないことを確認します。
2. サービス利用者は、対象取引につき、以下の各号の事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するものとし、当該報告に関し当社が行う指示に従うものとします。
  • (1) 顧客において以下に定める事項が生じ、または生じるおそれがある場合
    • 1. 支払停止、支払不能または債務超過
    • 2. 顧客が振り出した手形もしくは小切手の不渡りまたは手形交換所の取引停止処分
    • 3. 差押、仮差押えの申立てまたは滞納処分
    • 4. 破産手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てまたは私的整理の開始
    • 5. 破産手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続または私的整理の開始原因となる事由の発生
  • (2) 対象取引または譲渡対象債権の発生原因等に起因し、顧客との間で対象取引または譲渡対象債権に関し紛争が生じ、譲渡対象債権に対する支払いが円滑に実施されないおそれがある場合
  • (3) 対象取引または対象取引により提供される商品またはサービスにつき著作権、人格権、財産権その他の第三者の権利の侵害または法令違反の主張が第三者からなされた場合
  • (4) 前各号のほか、別途当社が定める場合
第9条 (譲渡対象債権の回収)
1. 当社は、サービス利用者に対し、譲渡対象債権の回収を委託し、サービス利用者は当該委託を受託するものとします。
2. サービス利用者は、善良なる管理者の注意をもって譲渡対象債権を回収したうえで、当社が設定した支払期日までに支払金額を当社が定める方法で当社に支払うものとします。なお、当社が譲渡対象債権の回収に関して指示を行った場合、サービス利用者は当該指示に従うものとします。
3. サービス利用者は、支払期日までに譲渡対象債権を回収できなかった場合、速やかにその旨を当社に報告するものとし、報告後に当社から指示があった場合は当該指示に従うものとします。なお、当該指示には当社への口座の入出金明細書等の提出の要求も含まれます。
4. 当社は、前項の場合にサービス利用者への支払いの有無等を確認するために顧客に対して連絡をすることがあり、サービス利用者は当社が当該連絡をすることについて異議を申し立てないものとします。
5. 譲渡対象債権の回収に要する振込手数料を含む一切の費用はサービス利用者が負担するものとします。
第10条 (超過額の取扱い)
当社が支払金額を超過した金額の支払を受けた場合には、当社はその旨をサービス利用者に対して報告するものとし、当該超過額を速やかにサービス利用者の指定口座に振り込む方法により支払うものとします。
第11条 (買戻し)
サービス利用者は、当社に譲渡した譲渡対象債権を当該譲渡対象債権にかかる支払金額で買い戻すことはできないものとします。
第12条 (遅延損害金)
譲渡対象債権について、顧客からサービス利用者に対する支払いが行われたにもかかわらず、サービス利用者が当社に対して負担する本サービスにかかる金銭債務の履行を遅滞した場合には、当社はサービス利用者に対して、当該金銭債務の支払期日の翌日から履行が完了する日までの期間につき、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
第13条 (メールアドレスおよびパスワードの管理)
1. サービス利用者はBASEおよび本サービスを利用する上で必要となるメールアドレスおよびパスワード等をBASE利用規約の規定に基づき、自己の責任で管理するものとします。
2. メールアドレスおよびパスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はサービス利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条 (個人情報等の取扱)
1. 当社は、BASE会員およびサービス利用者から提供された個人情報を本サービスの提供に必要な範囲および当社のプライバシーポリシーで定められた目的の範囲で使用することができるものとします。
2. BASE会員およびサービス利用者は、当社に個人情報を提供する場合その他本サービスを利用するに当たり、個人情報の保護に関する法律を遵守しなければなりません。
第15条 (知的財産権)
1. 本サービスに関する特許、商標等の知的財産権およびこれらに準ずる記述情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」と言います)は、当社に帰属します。
2. 当社は、サービス利用者に対して、本サービスを利用する範囲内において、本サービスに関する知的財産権等を使用することを許諾するものとし、サービス利用者はかかる範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはならないものとします。
第16条 (禁止行為)
サービス利用者は、本サービスの利用において、以下の各号のいずれかに該当する行為またはその恐れがある行為をしてはならないものとします。
  • (1) 本サービス上であるか否かを問わず、第三者または当社の知的財産権等、財産、信用、プライバシーその他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
  • (2) 本サービス上であるか否かを問わず、第三者または当社に不利益を与える行為、またはその恐れのある行為
  • (3) 本サービス上であるか否かを問わず、当社が本サービスの運営を委託した者その他の第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為、またはそれらの者に対して不快感を抱かせる行為
  • (4) 本サービスおよびその他当社が提供するサービスの運営を妨げる行為、または当社の信用・名誉等を毀損する行為
  • (5) コンピュータウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じてまたは本サービスに関連して使用、または提供する行為
  • (6) 本サービスを当社の許可なく第三者に利用させる行為
  • (7) 本サービスにおいて、事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
  • (8) 当社が求める本人確認書類等の情報を期限までに提供せず、または虚偽の情報を当社に提供する行為
  • (9) 当社からの連絡に対し、当社から連絡があってから14日以内に応答しない行為
  • (10) 本サービスと同種、または類似の業務を行う行為
  • (11) BASE利用規約において禁止されている行為
  • (12) その他当社が不適当と判断する行為
第17条 (本サービスの責任の範囲、免責事項)
1. 当社は、サービス利用者が本サービスを利用する際に、コンピュータウィルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。
2. 当社は、サービス利用者が本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものとします。
3. 当社は、サービス利用者が本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。
4. サービス利用者は、本サービスを利用することが、サービス利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、サービス利用者による本サービスの利用が、サービス利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
5. 当社は、いかなる場合でも、サービス利用者の逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用その他の通常かつ直接の損害以外の損害を賠償しないものとします。
6. サービス利用者と第三者(顧客を含みますがこれに限られません。)との間で生じたトラブルに関しては、サービス利用者の責任において処理および解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負わないこととします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
7. 当社は、本サービスの利用によってサービス利用者もしくは第三者が被った不利益・損害に関して一切責任を負わないこととします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
8. サービス利用者は、本サービスを利用するに当たっては、自己の責任において当社がホームページ等において提示している利用方法を確認するものとし、サービス利用者の操作ミスについて当社は一切の責任を負わないものとします。
第18条 (紛争処理および損害賠償)
1. サービス利用者は、本利用規約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
2. サービス利用者が、本サービスに関連して第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、サービス利用者の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過および結果を当社に報告するものとします。
3. サービス利用者による本サービスの利用に関連して、当社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、サービス利用者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
4. 当社は、本サービスに関連してサービス利用者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第19条 (秘密保持)
1. 本利用規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、サービス利用者が、当社より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、(1)当社から提供もしくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの、(2)当社から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
2. サービス利用者は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
3. 前項の定めに拘わらず、サービス利用者は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
4. サービス利用者は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
5. サービス利用者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。
第20条 (権利義務の譲渡禁止等)
1. サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本債権譲渡契約または本利用規約に基づく権利義務もしくは契約上の地位につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、本債権譲渡契約または本利用規約に基づく権利義務もしくは契約上の地位ならびにサービス利用者にかかる情報その他の顧客にかかる情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、サービス利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第21条 (分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社およびサービス利用者は、当該無効もしくは執行不能の条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項または部分の趣旨ならびに法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第22条 (存続規定)
サービス利用者に対する本利用規約の適用が終了した場合であっても、その性質上存続すべき条項(当社の免責について定めた条項および秘密保持義務を含むがこれに限られない。)は有効に存続するものとします。
第23条 (準拠法および合意管轄)
1. 本利用規約および本債権譲渡契約の準拠法は日本法とします。
2. 本利用規約および本債権譲渡契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 (反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約)
1. BASE会員は、本債権譲渡契約の申込の時点において、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該各号の反社会的勢力に該当しないことを確約することとします。
  • (1) 暴力団
  • (2) 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  • (3) 暴力団準構成員
  • (4) 暴力団関係企業
  • (5) 総会屋等
  • (6) 社会運動等標ぼうゴロ
  • (7) 特殊知能暴力集団等
  • (8) その他前各号に準ずる者および団体
2. BASE会員は、本債権譲渡契約の申込の時点において、反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても有しないことを確約することとします。
  • (1) 反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係
  • (2) 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
  • (3) 反社会的勢力を役職員や顧問としたり、反社会的勢力に紛争解決の依頼や相談をしたりするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
  • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
  • (5) 役職員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
3. BASE会員およびサービス利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・確約いたします。
  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為
4. サービス利用者は、前三項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合またはこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、直ちに当社に通知するものとし、当社は何ら催告を要せずして、本債権譲渡契約を解除することができるものとします。
5. サービス利用者は、前項に基づく本債権譲渡契約の解除により生じた損害について、当社に対して一切の請求をすることはできないものとします。ただし、当社がサービス利用者に対して、当該解除により生じる損害を請求することは妨げられないものとします。
  • 2024年11月6日 制定
  • 2024年12月2日 改定
  • 2026年5月25日 改定