YELL BANK利用規約

※2021年1月20日以前にお申込みいただいた債権譲渡契約に関しては、2018年12月5日制定の利用規約が適用されます。

BASE株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する、発送を行う前の商品にかかる代金債権および将来債権の買取サービス「YELL BANK」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、以下のとおり利用規約(以下「本利用規約」といいます。)を定めます。 本サービスの対象は、当社が運営するネットショップ作成サービス「BASE」(以下「BASE」といいます。)の会員(以下「BASE会員」といいます。)であり、BASE会員が本サービスを利用するためには、本利用規約の全てに同意していただく必要があります。

第1章 総則

第1条 (定義)
本利用規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに従うものとします。
(1) 「基準日」とは、第3条第3項に基づき、当社がサービス利用者による譲渡対象債権の譲渡について承諾通知を発信した日をいいます。
(2) 「顧客」とは、サービス利用者がBASE上で商品またはサービスを提供する取引を行った場合の相手方の法人または個人をいいます。
(3) 「サービス対象者」とは、BASE会員のうち、当社が本サービスについての申込みの勧誘を行った者をいいます。
(4) 「サービス利用者」とは、サービス対象者のうち、本サービスに基づき当社に対して譲渡対象債権の譲渡を行うBASE会員をいいます。
(5) 「支払総額」とは、当社が譲渡対象債権に関して対象債権から回収する金額の総額であって、サービス利用者が選択したファクタリングプランにおいて「支払総額」として表示される金額をいいます。
(6) 「支払率」とは、個々の対象債権の金額に対し、当社が譲渡対象債権に関して当該対象債権から回収する金額の比率であって、サービス利用者が選択したファクタリングプランにおいて「支払率」として表示される料率をいいます。
(7) 「譲渡対価」とは、当社がサービス利用者に対して譲渡対象債権の譲渡にかかる対価として支払う金額であって、サービス利用者が選択したファクタリングプランにおいてサービス利用者が選択する金額として表示される金額のことをいいます。
(8) 「譲渡対象債権」とは、サービス利用者にかかる(i)BASE利用規約で定めた方法によって本件代金(BASE利用規約で定めた意味を有します。)の支払いを請求する権利を取得するに至っていない全ての対象債権および(ii)基準日以降において発生する全ての対象債権のうち、当該対象債権の債権額に支払率を乗じて得られた金額に相当する部分をいいます。ただし、各対象債権に支払率を乗じて得られた金額を、当該対象債権の発生日の早いものから順に合算し、その合計額が支払総額を超過する場合(ただし、第7条第2項の規定に基づき新たに譲渡対象債権に含まれた部分を除きます。)には、当該超過した部分については譲渡対象債権には含まれないものとします。
(9) 「譲渡対象債権回収額」とは、基準日以降、サービス利用者にかかる対象債権の回収額に支払率を乗じて得られた額をいいます。ただし、支払総額からそれまでに支払われた譲渡対象債権回収額および当該時点において支払期日が到来しているが回収されていない対象債権(以下「未回収対象債権」といいます。)の額に支払率を乗じて得られた額の合計額を控除して得られた額が、対象債権の回収額に支払率を乗じて得られた額を下回る場合には、当該対象債権の回収額にかかる譲渡対象債権回収額は、支払総額からそれまでに支払われた譲渡対象債権回収額および未回収対象債権の額に支払率を乗じて得られた額の合計額を控除して得られた額とし、それ以降に生じる対象債権の回収額については、未回収対象債権が回収された場合に限り、当該未回収対象債権に支払率を乗じて得られた額を譲渡対象債権回収額とし、それ以外の場合には譲渡対象債権回収額は発生しないものとします。
(10)「対象債権」とは、対象取引に基づいて発生したサービス利用者の顧客に対する全ての債権をいいます。
(11)「対象取引」とは、サービス利用者によるBASE上での顧客に対する商品またはサービスの提供を内容とする取引をいいます。
(12)「ファクタリングプラン」とは、当社がサービス対象者に対して本サービスの申込みの勧誘を行う際に提示する本サービスを利用するにあたってのプランのことであり、譲渡対価、支払率および支払総額から構成されます。
(13)「本債権譲渡契約」とは、第3条の規定に基づき締結された譲渡対象債権の譲渡にかかる契約をいいます。
(14)「BASE」とは、当社が運営するネットショップ作成サービス「BASE」のことをいいます。
(15)「BASE利用規約」とは、当社が公表するBASEの利用規約のことをいいます。
第2条 (本利用規約の適用等)
1. サービス対象者が、第3条第2項の規定に基づき、譲渡対象債権の譲渡にかかる申込みの意思表示をしたときは、本利用規約およびガイドライン(当社が定めている場合に限ります。以下同じ。)に同意したものとみなされ、以後本利用規約およびガイドラインの適用を受けるものとします。
2. 当社は、当社の判断において、いつでも本利用規約またはガイドラインの内容を変更または追加できるものとします。変更後の本利用規約およびガイドラインは、当社が別途定める場合を除いて、当社の運営するウェブサイトに掲示された時点より効力を生じます。
3. 前項に基づく変更後の本利用規約またはガイドラインの効力発生時点で、既にサービス利用者であった者は、当社が別途指定する予告期間が経過した時点で、当該変更後の本利用規約またはガイドラインが適用されることにつき、同意したものとみなされます。変更後の本利用規約またはガイドラインに同意しないサービス利用者は、変更後の本利用規約またはガイドラインの効力発生日までに、本サービスを退会する義務を負うものとします。
4. サービス利用者が、BASE会員たる地位を失った場合には、その理由のいかんを問わず、本利用規約およびガイドラインは、以後当該サービス利用者に対しては適用されないものとします。ただし、当社が当該サービス利用者から譲渡を受けた顧客に対する譲渡対象債権または本サービスに関連する当該サービス利用者に対する何らかの債権を保有している間は、この限りではありません。

第2章 債権譲渡

第3条 (譲渡対象債権にかかる債権譲渡)
1. 当社は、サービス対象者のBASEにおける取引実績を勘案の上、当該サービス対象者にかかる複数のファクタリングプランを決定し、当該サービス対象者に対して提案し、本サービスの利用について申込みの勧誘をすることができるものとします。
2. 前項の申込みの勧誘を受領したサービス対象者は、当社が提示した複数のファクタリングプランの中から1つを選択し、別途当社が指定する方法により、当社に通知することができるものとします。かかる通知は、その到達によりサービス対象者が選択したファクタリングプランにかかる譲渡対象債権の譲渡についての当社に対する申込みの意思表示として取り扱われるものとします。
3. 前項の通知を受けて、当社が承諾通知を発し、第5条第1項に基づきサービス対象者のBASEにおけるアカウント残高が、サービス対象者が選択したファクタリングプランにおける譲渡対価相当額分増額した場合には、当該残高の増額の時点で、第2項に基づきサービス対象者が選択したファクタリングプランにかかる譲渡対象債権の当社への譲渡が実行されたものとします。
第4条 (対抗要件の具備)
1. 当社およびサービス利用者は、前条に基づく債権譲渡については、その対抗要件具備のための手続き(顧客からの承諾取得または顧客への通知を含みます。)を留保するものとします。
2. サービス利用者は、当社が要求する場合には、前条に基づく債権譲渡について、関連する顧客からの承諾の取得または関連する顧客に対する通知その他当該債権譲渡にかかる対抗要件具備のために必要な手続きを実施するものとします。
第5条 (譲渡対象債権に係る譲渡対価の支払い)
第3条第2項の規定に基づく譲渡対象債権の譲渡の申込みがあった場合には、当社は、基準日において、サービス対象者のBASEにおけるアカウント残高をサービス対象者が選択したファクタリングプランにおける譲渡対価相当額分増額します。その後、サービス対象者から当社に対して、サービス利用者の指定口座(BASE利用規約で定めた意味を有します。以下同じ。)に振り込むよう申請があった場合には、当社はBASE利用規約に従い、譲渡対価相当額を指定口座に振り込む方法により支払うものとします。
第6条 (本債権譲渡契約の解除)
1. 当社は、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、本債権譲渡契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  • (1) 第24条に定める表明・確約に反する事実があった場合
  • (2) 譲渡対象債権の発生原因につき、サービス利用者と顧客との間に紛争が生じ、合理的期間における解決が見込まれない場合
  • (3) サービス利用者が本利用規約の規定に違反した場合
  • (4) サービス利用者が、正当な理由なく対象取引を行わない場合
  • (5) 前各号のほか、サービス利用者の責めに帰すべき事由により、対象債権の請求を行うことができず、または対象債権にかかる支払いを当社が受けることが困難となった場合(対象債権がクレジットカード会社又は決済事業者等(BASE利用規約で定めた意味を有します。以下同じ。)に既に譲渡されている場合を含みます。)
2. 当社は、前項各号に該当するおそれがあると判断した場合、サービス利用者に対し調査を申し入れることができるものとし、サービス利用者は、対象取引に関連する情報その他当社の求める情報および資料を提供するものとします。
3. 第1項に基づき本債権譲渡契約が解除された場合、当社は未払いの譲渡対価(一部解除の場合には解除の対象となった譲渡対象債権の債権額に支払率を乗じた額とします。以下、本条および次条において同じ。)を支払う義務を負わず、かつ、その時点で既に譲渡が実行されていた譲渡対象債権にかかる支払総額相当額の支払いを求めることができるものとします。ただし、本債権譲渡契約を解除した時点で、当社が解除の対象となった譲渡対象債権に基づく代金の支払を既に受領していた場合には、サービス利用者は、当社に対して支払いを要する支払総額相当額から当該代金相当額を控除した残額について支払いをすれば足りるものとします。
4. 前項に基づき当社がサービス利用者に対し支払総額相当額の支払いを求める場合において、サービス利用者がBASEにおいてアカウント残高を有している場合、当社は、当該アカウント残高につきサービス利用者が当社に対して有する債権の全部または一部と当社がサービス利用者に対して有する支払総額相当額の支払請求権を相殺することができるものとします。
5. 第1項第(2)号に基づく解除の場合において、当社は、次条第2項および第3項の規定に準じて、解除された譲渡対象債権の債権額に充つるまで、対象債権を新たに譲渡対象債権に追加することを選択することができるものとします。この場合、前項の規定は適用されないものとします。
第7条 (チャージバック等が発生した場合の取扱)
1. 譲渡対象債権の発生原因となる対象取引が解除、取消し、無効等の理由により効力を失った場合(決済事業者等が定めるチャージバック事由その他の当社に対する支払いの拒絶又は返還事由に該当する場合を含みます。)には、当該効力を失った部分にかかる本債権譲渡契約は当然に解除されるものとします。
2. 前項の場合、第1条第8号ただし書の支払総額を超過した部分にかかる対象債権のうち、その債権額の合計が前項に基づき解除された譲渡対象債権の債権額に充つるまでの対象債権が、新たに譲渡対象債権に含まれるものとし、以後譲渡対象債権として扱われるものとします。
3. 第1項に基づき、本債権譲渡契約が解除された場合であっても、前項に基づき譲渡対象債権が追加される場合には、当社は未払いの譲渡対価を支払う義務を引き続き負うものとし、また、支払済みの譲渡対価の返還を求めることができないものとします。
第8条 (譲渡対象債権にかかるサービス利用者の義務)
1. サービス利用者は、譲渡対象債権の譲渡を行った場合であっても、当該譲渡対象債権にかかる対象取引における商品またはサービスの提供その他の契約上の責任ならびに当該対象取引に関する法令上の義務を継続して負うものとし、当社は当該対象取引に関する契約上または法令上の事由につき顧客に対して責任を負うものではないことを確認します。
2. サービス利用者は、対象取引につき、以下の各号の事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するものとし、当該報告に関し当社が行う指示に従うものとします。
  • (1) 顧客において以下に定める事項が生じ、または生じるおそれがある場合
    • (i) 支払停止、支払不能または債務超過
    • (ii) 顧客が振り出した手形もしくは小切手の不渡りまたは手形交換所の取引停止処分
    • (iii) 差押、仮差押えの申立てまたは滞納処分
    • (iv) 破産手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てまたは私的整理の開始
    • (v) 破産手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続または私的整理の開始原因となる事由の発生
  • (2) 対象取引につき、顧客から、通常の取引内容から判断して異常な数量、回数、金額、その他内容または条件による取引の申込みがあった場合
  • (3) 対象取引または対象債権の発生原因等に起因し、顧客との間で対象取引または対象債権に関し紛争が生じ、対象債権に対する支払いが円滑に実施されないおそれがある場合
  • (4) 対象取引または対象取引により提供される商品またはサービスにつき著作権、人格権、財産権その他の第三者の権利の侵害または法令違反の主張が第三者からなされた場合
  • (5) 前各号のほか、別途当社が定める場合

第3章 譲渡対象債権の回収

第9条 (譲渡対象債権の回収)
1. 当社は、BASE利用規約および本利用規約に基づき顧客または決済事業者等から受領した対象取引にかかる回収額から、譲渡対象債権回収額に相当する部分の支払いを受けるものとします。この場合、サービス利用者が当社から受領することができる額は、対象取引にかかる回収額から当該譲渡対象債権回収額を控除した残額を基礎として、BASE利用規約に定める方法に従い計算された額とします。
2. 当社は、対象債権および対象取引にかかる回収額のうち、譲渡対象債権に相当する部分とそれ以外の部分とを区分して管理するものとします。
第10条 (誤振込等の取扱い)
1. 当社が、譲渡対象債権回収額に相当する金額を、サービス利用者の指定口座に入金した場合には、サービス利用者は直ちにその旨当社に対して報告するものとし、また、当社の請求に従って、当該譲渡対象債権回収額を当社が別途指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。
2. 当社が譲渡対象債権回収額に相当する金額を超過して、対象取引にかかる回収額から支払を受けた場合には、当社はその旨サービス利用者に対して報告するものとし、当該超過額を速やかにサービス利用者の指定口座に振り込む方法により支払うものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、対象債権の回収額のうち当社またはサービス利用者が収受すべき額に誤りがあった場合には、当社はサービス利用者に通知した上で、次回以降の対象債権の回収額の分配において、適正な配分となるように合理的な調整を行うことができるものとします。
第11条 (買戻し)
1. サービス利用者は、当社に対し、当社に譲渡した譲渡対象債権を当該譲渡対象債権にかかる支払総額相当額(当該譲渡対象債権の債権額)で買い戻すことを申し込むことができるものとします。ただし、買戻しの申込みをした時点で、当社が買戻しの対象となった譲渡対象債権に基づく代金の支払を既に受領していた場合には、サービス利用者は、当社に対して支払いを要する支払総額相当額から既に受領した当該代金相当額を控除した額にて、買戻すことを申し込むことができるものとします。
2. 当社は、前項に基づく申込みを当社の裁量により承諾するか否かを決定するものとし、当社の定める方法により通知するものとします。
3. 当社が第1項に基づく申込みを承諾した場合、サービス利用者は当社が定める方法で買戻し金額を支払わなければなりません。
4. 当社が第1項に基づく申込みを承諾した場合において、サービス利用者がBASEにおいてアカウント残高を有している場合、当社は、サービス利用者に対し、当該アカウント残高につきサービス利用者が当社に対して有する債権の全部または一部を買戻し金額の支払いに充てることができるものとします。
5. サービス利用者は、第1項の申込みを撤回することはできないものとします。

第4章 一般規定

第12条 (遅延損害金)
サービス利用者が当社に対して負担する本サービスにかかる金銭債務の履行を遅滞した場合には、当社はサービス利用者に対して、当該金銭債務の支払期日の翌日から履行が完了する日までの期間につき、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
第13条 (メールアドレスおよびパスワードの管理)
  • 1. サービス利用者はBASEおよび本サービスを利用する上で必要となるメールアドレスおよびパスワード等をBASE利用規約の規定に基づき、自己の責任で管理するものとします。
  • 2. メールアドレスおよびパスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はサービス利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第14条 (個人情報等の取扱)
  • 1. 当社は、サービス利用者から提供された個人情報を本サービスの提供に必要な範囲および当社のプライバシーポリシーで定められた目的の範囲で使用することができるものとします。
  • 2. サービス利用者は、当社に個人情報を提供する場合その他本サービスを利用するに当たり、個人情報の保護に関する法律を遵守しなければなりません。
  • 3. サービス利用者は、BASE利用規約の規定に従い顧客につき適用されるプライバシーポリシーを作成しなければならないものとします。
第15条 (知的財産権)
  • 1. 本サービスに関する特許、商標等の知的財産権およびこれらに準ずる記述情報、ノウハウ等(以下「知的財産権等」と言います)は、当社に帰属します。
  • 2. 当社は、サービス利用者に対して、本サービスを利用する範囲内において、本サービスに関する知的財産権等を使用することを許諾するものとし、サービス利用者はかかる範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはならないものとします。
第16条 (禁止行為)
サービス利用者は、本サービスの利用において、以下の各号のいずれかに該当する行為またはその恐れがある行為をしてはならないものとします。
  • (1) 本サービス上であるか否かを問わず、第三者または当社の知的財産権等、財産、信用、プライバシーその他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
  • (2) 本サービス上であるか否かを問わず、第三者または当社に不利益を与える行為、またはその恐れのある行為
  • (3) 本サービス上であるか否かを問わず、当社が本サービスの運営を委託した者その他の第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為、またはそれらの者に対して不快感を抱かせる行為
  • (4) 本サービスおよびその他当社が提供するサービスの運営を妨げる行為、または当社の信用・名誉等を毀損する行為
  • (5) コンピュータウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じてまたは本サービスに関連して使用、または提供する行為
  • (6) 本サービスを当社の許可なく第三者に利用させる行為
  • (7) 本サービスにおいて、事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
  • (8) 当社が求める本人確認書類等の情報を期限までに提供せず、または虚偽の情報を当社に提供する行為
  • (9) 当社からの連絡に対し、当社から連絡があってから14日以内に応答しない行為
  • (10) 本サービスと同種、または類似の業務を行う行為
  • (11) 本利用規約またはBASE利用規約に基づくものを除き、対象債権について譲渡、担保設定等の処分を行う行為
  • (12) BASE利用規約において禁止されている行為
  • (13) その他当社が不適当と判断する行為
第17条 (本サービスの責任の範囲、免責事項)
  • 1. 当社は、サービス利用者が本サービスを利用する際に、コンピュータウィルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。
  • 2. 当社は、サービス利用者が本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものとします。
  • 3. 当社は、サービス利用者が本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。
  • 4. 当社は、サービス利用者が本サービスを利用することにより一定の売上を得ることができることを保証するものではありません。
  • 5. サービス利用者は、本サービスを利用することが、サービス利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、サービス利用者による本サービスの利用が、サービス利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
  • 6. 当社は、いかなる場合でも、サービス利用者の逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用その他の通常かつ直接の損害以外の損害を賠償しないものとします。
  • 7. サービス利用者と第三者(顧客を含みますがこれに限られません。)との間で生じたトラブルに関しては、サービス利用者の責任において処理および解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負わないこととします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
  • 8. 当社は、本サービスの利用によってサービス利用者もしくは第三者が被った不利益・損害に関して一切責任を負わないこととします。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
  • 9. サービス利用者は、本サービスを利用するに当たっては、自己の責任において当社がホームページ等において提示している利用方法を確認するものとし、サービス利用者の操作ミスについて当社は一切の責任を負わないものとします。
第18条 (紛争処理および損害賠償)
  • 1. サービス利用者は、本利用規約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
  • 2. サービス利用者が、本サービスに関連して第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、サービス利用者の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過および結果を当社に報告するものとします。
  • 3. サービス利用者による本サービスの利用に関連して、当社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、サービス利用者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
  • 4. 当社は、本サービスに関連してサービス利用者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第19条 (秘密保持)
  • 1. 本利用規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、サービス利用者が、当社より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供もしくは開示されたか、または知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、(1)当社から提供もしくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの、(2)当社から提供もしくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
  • 2. サービス利用者は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
  • 3. 前項の定めに拘わらず、サービス利用者は、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
  • 4. サービス利用者は、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
  • 5. サービス利用者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報ならびに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。
第20条 (権利義務の譲渡禁止等)
  • 1. サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本債権譲渡契約または本利用規約に基づく権利義務もしくは契約上の地位につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  • 2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、本債権譲渡契約または本利用規約に基づく権利義務もしくは契約上の地位ならびにサービス利用者にかかる情報その他の顧客にかかる情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、サービス利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第21条 (分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社およびサービス利用者は、当該無効もしくは執行不能の条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項または部分の趣旨ならびに法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第22条 (存続規定)
サービス利用者に対する本利用規約の適用が終了した場合であっても、その性質上存続すべき条項(当社の免責について定めた条項および秘密保持義務を含むがこれに限られない。)は有効に存続するものとします。
第23条 (準拠法および合意管轄)
  • 1. 本利用規約および本債権譲渡契約の準拠法は日本法とします。
  • 2. 本利用規約および本債権譲渡契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 (反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約)
1. サービス対象者は、本債権譲渡契約の申込の時点において、次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該各号の反社会的勢力に該当しないことを確約することとします。
  • (1) 暴力団
  • (2) 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  • (3) 暴力団準構成員
  • (4) 暴力団関係企業
  • (5) 総会屋等
  • (6) 社会運動等標ぼうゴロ
  • (7) 特殊知能暴力集団等
  • (8) その他前各号に準ずる者および団体
2. サービス対象者は、本債権譲渡契約の申込の時点において、反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても有しないことを確約することとします。
  • (1) 反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係
  • (2) 反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
  • (3) 反社会的勢力を役職員や顧問としたり、反社会的勢力に紛争解決の依頼や相談をしたりするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
  • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
  • (5) 役職員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
3. サービス対象者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・確約いたします。
  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為
4. サービス利用者は、前三項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合またはこの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、直ちに当社に通知するものとし、当社は何ら催告を要せずして、本債権譲渡契約を解除することができるものとします。
5. サービス利用者は、前項に基づく本債権譲渡契約の解除により生じた損害について、当社に対して一切の請求をすることはできないものとします。ただし、当社がサービス利用者に対して、当該解除により生じる損害を請求することは妨げられないものとします。
  • 2018年12月5日 制定
  • 2021年1月21日 改定
  • 2022年3月1日 改定
  • 2022年8月1日 改定