あと払い(Pay ID)利用特約

第1条 適用
あと払い(Pay ID)利用特約(以下「本特約」といいます。)は、BASE株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するBASE(以下「本サービス」といいます。)について定めたBASE利用規約(以下「本利用規約」といいます。)の特約であり、「あと払い(Pay ID)」を顧客が商品代金の決済手段として利用する場合に適用されます。なお、本特約は、本利用規約を補充し又は修正するものであり、本利用規約と一体として取り扱われ、本利用規約の定めは本特約についても適用され、同一の事項について本特約の定めと本利用規約の定めが異なる場合は、本特約の定めが優先されるものとします。また、本特約の用語の定義は、別段の定めのない限り、本利用規約に従うものとします。
第2条 あと払い(Pay ID)
あと払い(Pay ID)は、当社がGMOペイメントサービス株式会社(以下「GMOPS」といいます。)と提携して会員に提供する、顧客(会員が商品販売又は役務を提供する相手方をいいます。)が会員に対して支払うべき商品代金又は役務提供の対価の決済手段としてあと払い(Pay ID)を選択した場合であって、GMOPSが顧客に対して行う与信審査に合格することその他の条件を満たした場合に、GMOPSが当社を通じて商品代金の立替払いを行うサービスです。会員と顧客との売買契約又は役務提供契約のうち当該サービスの対象となる取引を、以下「対象取引」といいます。また、対象取引に関する契約を「販売契約」といいます。
第3条 申込み
1項  会員は、本特約に同意した上で、本利用規約第6条第1項の決済手段の一つとして、あと払い(Pay ID)の導入を当社に対して申し込むことができます。
2項  当社は、会員による前項の申込みに対して、当社の裁量により、会員によるあと払い(Pay ID)の利用を承諾しない場合があります。この場合、当社は会員に対し、不承諾の理由その他の一切の事項を説明する義務を何ら負わないものとします。
第4条 審査及び与信
顧客が商品代金の決済手段としてあと払い(Pay ID)の利用を申し込んだ場合、GMOPSが顧客について与信審査を行いますが、会員は、GMOPSによる顧客の与信審査の内容について開示請求が行うことができないものとします。
第5条 商品の発送・役務の提供
1項  会員は販売契約が成立してから30日以内に顧客に対して商品の発送又は役務の提供を行うものとします。
2項  当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、あと払い(Pay ID)の提供を取り消し、売買代金債権等の譲渡に関する契約を解除する場合があります。それにより会員に生じた損害について当社は一切の責任を負わないものとし、顧客と紛争が生じた場合は会員の責任と負担において適切に解決するものとします。
  • 1. 会員が販売契約の成立後30日以内に顧客に対して商品の発送又は役務の提供を行わない場合
  • 2. 顧客又は商品の受取人の住所が、ホテル又は旅館、病院の病室、ウィークリーマンション又はマンスリーマンション等の短期賃貸物件、私書箱又は私設私書箱等であって、顧客又は受取人が常居所としていないことが明らかである場合
  • 3. 顧客が商品の配送に関して運送会社の営業所若しくは営業店止め又は注文時と異なる住所への転送を希望する場合
第6条 債権回収
1項  顧客の支払遅延その他の事由により顧客に対する売買代金債権等の回収が困難である場合、当社から売買代金債権等を譲り受けたGMOPSが第三者に対する売買代金債権等の譲渡、訴訟提起その他の債権回収手段をとる場合があることを会員は確認し、同意するものとします。
2項  会員は、GMOPS又は当社が顧客に対して売買代金債権等の回収を行う場合、GMOPS又は当社から回収に必要な行為を行うよう協力を求められたときは協力するものとします。
第7条 支払金額の返還
当社は、次のいずれかに該当する場合又はそのおそれがあると当社が判断した場合、会員に対する通知により、当社と会員との間の売買代金債権等の譲渡を、譲渡時に遡って解除することができるものとします。これにより、当社又はGMOPSが留保する対象商品の所有権も、GMOPSから当社に当該所有権が戻ることを条件に、会員に戻るものとします。この場合、当社は、本立替払いの履行義務を負わず、また既に本立替払いを行った場合には、会員は受領した本立替払金相当額を直ちに当社に返還するものとします。なお、当社は、顧客に対し、当該解除の事実を通知し又は解除にかかる顧客の承諾を得る義務を負わないものとします。また、当該解除により会員と顧客との間に生じた紛争については、すべて会員が自らの費用と責任で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
  • 1. 売買代金債権等に抗弁が付着しており、当社又はGMOPSがその抗弁を対抗される可能性があると判断したとき又は法律及び契約の定めにより、当社又はGMOPSが顧客に対して売買代金債権等を行使できないとき並びに既に受領した売買代金債権等を顧客に返還する義務が生じたとき
  • 2. 対象取引が、本利用規約及び本特約に違反しもしくは本利用規約及び本特約が禁止している取引であるとき、又は、会員に関し表明保証違反があるとき
  • 3. 売買代金債権等に関して会員と顧客との間に紛争が生じ、速やかに解決できないとき
  • 4. 顧客が、対象商品の引渡し又は役務の提供のないこと、対象商品の品質、効能、効果、機能、性状、数量もしくは品目の相違や、その他契約内容との不適合があること、クーリングオフ等の商品の正当な返品に応じない等の相当の理由に基づいて売買代金債権等の支払いを拒否したとき
  • 5. 顧客が自己の利用を否認し、売買代金債権等の支払を拒否したとき
  • 6. 顧客が未成年で法定代理人の同意を得ていないことを理由に売買代金債権等の支払を拒否したとき
  • 7. 対象商品の受領、破損、紛失等売買又は運送に関連する事由により、顧客が商品の売買代金債権等の支払を拒否したとき
  • 8. 会員が、対象取引の与信審査の合格の通知を受けた日から出荷報告を行う期限として別途定められた日までの間に商品の出荷報告を当社にしなかった場合
  • 9. 会員が当社所定の手続に従わず、これによって当社又はGMOPSの顧客からの回収に困難が生じるとき
  • 10. 会員の責めに帰すべき事由その他会員側の事由により、当社又はGMOPSが顧客から売買代金債権等の支払を受けられないとき
  • 11. 対象商品に係る販売契約の申込の撤回、錯誤その他の無効事由の判明、取消、解除、クーリングオフを根拠とする返品等、販売契約が不成立又は無効となる事態(顧客が利用する決済手段の提供者が定めるチャージバック事由に該当する場合を含みます。)が発生したとき
  • 12. 会員遵守すべき事項を遵守しないことにより、前各号と同様の事態になった場合
第8条 調査
1項  会員は、GMOPSによる販売契約に関する調査が発生した場合、当該調査が終了するまで顧客に対して商品を発送又は役務を提供してはならないものとします。
2項  会員は、前項における調査においてGMOPSが協力を求めた場合、当該調査に応じ、協力するものとします。
3項  会員は、本利用規約及び本特約に違反する事由があるかの判断を行うに際して当社及びGMOPSが調査を求めた場合、当該調査に応じ、協力するものします。
第9条 商品の所有権
1項  会員は、対象取引について、販売契約の成立時点では対象取引にかかる販売契約における商品の所有権は顧客に移転せず、販売契約が成立すると同時に、当該販売契約における商品の所有権は会員から当社に移転した上で、直ちに当社からGMOPSに移転すること、及びGMOPSが顧客から当該商品の代金を回収するまでの間はGMOPSが当該商品の所有権を留保することを確認し、同意するものとします。
2項  会員は、前項においてGMOPSが留保した所有権は、販売契約が解除等により効力を失い、かつ会員が本件代金を受け取っている場合、本件代金を当社に返金することを条件に当該所有権は会員に復帰することを確認し、同意するものとします。
第10条 会員の責務等
1項  当社がGMOPSから会員について売買代金等の債権譲渡の対抗要件、その他の合理的に指定される事項に関する証明書の発行等を要する旨の要請を受けた場合には、会員は当社の要請に従い、遅滞なく当該証明書の発行等をするものとします。
2項  GMOPSから要請を受けた場合、当社は会員に対し、会員から顧客に対して、電子メールその他の方法で、債権譲渡の事実、時期及び債権者たるGMOPSの名称その他GMOPS及び当社の指定する事項を、格別に通知することを指示することができるものとします。
3項  当社が不適当と判断した商品又は役務については、あと払い(Pay ID)を利用して販売及び提供をしないものとします。
4項  会員は、当社から要請を受けた場合、会員ページにおいて、当社が指定する文書、文言、告知文その他名称の如何を問わず、当社が指示する必要事項を掲載及び説明し、顧客の閲覧に供するものとします。
第11条 免責
会員は本利用規約第9条第1項に定める事項を行わなかった、又は第12条第1項各号に該当する事由を当社に通知しなかったことにより、当社から会員への通知や本件代金の支払い等が遅延し、あるいは到達又は支払いができなかった場合であっても、当社はそれらが会員に到達すべき時に到達したものとみなすことができるものとします。それにより会員に生じた損害について当社は一切の責任を負わないものとし、顧客と紛争が生じた場合は会員の責任と負担において適切に解決するものとします。
第12条 提供停止等
1項  会員に提供する決済手段としてあと払い(Pay ID)がふさわしくないと当社が判断した場合、あと払い(Pay ID)の提供を停止又は終了(以下「提供停止等」といいます。)する場合があります。この場合、当社は会員に対し、提供停止等の理由その他の一切の事項を説明する義務を何ら負わないものとします。なお、当該提供停止等により会員に損害が生じた場合でも当社は一切の責任を負いません。
2項  当社は、前項による場合を除き、1か月前までに会員に通知することであと払い(Pay ID)の提供停止等ができるものとします。
3項  当社によるあと払い(Pay ID)の提供停止等後においても、本特約の性質上継続すべき当事者の権利及び義務は当社及び会員の間に有効に存続するものとし、提供停止等をした日までに発生した具体的な金銭債権及び金銭債務は、提供停止等によって何ら影響を受けず、当社及び会員ともに履行する義務を免れないものとします。
  • 2023年03月23日 制定