後払い決済利用規約

運用開始:2015年11月20日

利用者(以下「甲」といいます。)は、BASE株式会社(以下「乙」といいます。)が提供するネットショップ作成サービス「BASE」を利用して、甲が開設したネットショップにおいて、甲の顧客が決済方法として、乙がAGミライバライ株式会社(以下「丙」といいます。)と提携して甲に提供する後払い決済サービスである「BASE 後払い決済」 (以下「本サービス」といいます。)を選択した場合、本後払い決済利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い本サービスが提供されることに同意するものとします。

第1条 本サービス
本規約において、本サービスとは、甲の顧客が、甲に対して支払うべき商品代金及び送料(以下「商品代金等」といいます。)の決済方法として本サービスを選択して商品を注文(以下「注文」といいます。)した場合、甲の顧客の丙に対する立替払契約の申込みを受け付けたものとし、甲又は乙から当該申込みの取次ぎを受けた丙が甲の顧客に対する与信を行い、 甲に対し当該申込みの承諾を通知したときに丙と甲の顧客との間に立替払契約が成立するサービスであって、甲から甲の顧客への商品の配達完了(以下「着荷」といいます。)を乙及び丙が確認後、丙が、立替払いを行い、甲の顧客から商品代金等を回収するものをいいます。
第2条 審査
1.  乙は、甲から甲の顧客の決済方法として本サービスを追加する旨の申請を受けた場合、利用の可否を判断し、乙が利用を認める場合にはその旨を甲に通知するものとします。
2.  乙は、乙の裁量により、本サービスの利用を承認しないことができるものとします。この場合、乙は甲に対し、不承認の理由その他の一切の事項を説明する義務を何ら負わないものとします。
第3条 遵守事項
1.  甲は、本サービスを利用して商品を販売しようとするときは、次の条件を遵守するものとします。
  • (1) 乙の指定する告知画面を乙の指定する方法により甲の顧客に提示し、立替払契約の申込みの意思を確認すること
  • (2) ウェブサイト上において甲の顧客の誤送信や錯誤その他売買契約の解約事由を生じないよう、わかりやすい広告画面表示や申込画面表示その他販売に使用する画面表示の設定に努めること
  • (3) 甲自身が購入者ではないこと
  • (4) 甲の役員、従業員、又はその家族に対する販売ではないこと
  • (5) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に従った広告及び販売を行うこと
  • (6) 医薬品、酒類、米穀、古物類その他取扱いに法律上の手続きを要する商品の場合は、その手続きを完了していること
  • (7) 取り扱う物品の追加又は変更をする場合には乙に連絡し、承認を得ること
  • (8) その他乙が不適切と判断した広告又は販売を行わないこと
2.  乙は、甲において次の各号に掲げる事由が生じたときは、本サービスの提供を停止できるものとします。
  • (1) 甲の顧客への連絡が取れないことが複数回発生し、改善の見込みがないと乙が判断したとき
  • (2) 乙に対する連絡が一定期間途絶えたとき
  • (3) 甲の顧客から甲及び甲の商品についての苦情や問い合わせが複数回発生し、改善の見込みがないと乙が判断したとき
  • (4) BASE利用規約又は本規約のいずれかの条項に違反したとき
  • (5) その他乙が本サービスの提供を不適当と判断したとき
第4条 与信
1.  甲は、甲の顧客から立替払契約の申込みを受け付けたときは、当該申込みの事実及び甲の顧客の氏名、名称、住所、電話番号その他乙の指定する事項(以下「注文情報」といいます。)を、乙の指定する方法により乙に通知し、乙を介して丙に与信を依頼するものとします。
2.  乙は前項の注文情報を丙に通知し、丙は当該注文情報に基づき甲の顧客の信用調査を行います。
3.  乙及び丙は信用調査の方法及びその結果の理由を甲に開示する義務を負わず、甲は一切異議を申立てないものとします。
4.  与信の有効期間は第2項の通知から90日間とします。ただし、乙及び丙が認めるときはこの限りではありません。
5.  甲は、乙から事前に同意を得ている場合を除き、他の本サービスを利用する事業者にて契約不可とされた顧客について、丙に与信の依頼をしてはならないものとします。
6.  甲は、乙から、丙が甲の顧客に対し本サービスを利用させることが可能であると判断した旨の通知を受けたときは、直ちに甲の顧客に対し甲及び甲の顧客間の売買契約が成立した旨を通知し、当該契約が未発売の予約商品に係る場合又は一定期間経過後の配達日時指定を甲の顧客が定めた場合等の特別な事情がある場合を除き、速やかに商品を発送するものとします。
第5条 配送
1.  甲は、商品の配送にあたり、配送伝票番号等で配送状況を追跡できる乙指定の運送会社(以下「指定運送会社」といいます。)を利用し、本サービスのシステムにおいて発送ボタンを押す前に当該配送伝票番号等を入力し、 乙及び丙が商品の配送状況が容易に確認できる状態にしてから配送するものとします。なお、乙又は丙が指定する場合、転送不要の伝票を使用するものとします。
2.  甲は、商品の配送にあたり、配送先を指定運送会社の営業所止め(営業所来店引取り)にしてはならないものとします。
3.  指定運送会社の着荷の処理にかかわらず甲の顧客が商品の受領を拒絶しているときは、甲は指定運送会社と協力して事実確認を行います。この場合、甲の顧客による商品の受領を乙が確認するまで、着荷がないものとします。
4.  甲が指定運送会社を利用して商品を配送したにもかかわらず、甲の顧客による注文後着荷確認が出来ないまま90日間を経過した場合、当該注文はキャンセルされたものとみなします。
5.  甲は、乙が集荷及び着荷に関する情報を指定運送会社から取得することに同意し、乙が当該情報収集につき協力を依頼した場合には、ただちに協力するものとします。
6.  第1項にかかわらず、甲が指定運送会社以外の運送会社を利用して商品を配送し、注文後80日以内に乙が甲の顧客による支払いを確認出来ない場合、当該注文はキャンセルされたものとみなします。
7.  第4項又は第6項により当該注文がキャンセルされたものとみなされた場合、当該注文に係る売買契約が解除されたものとみなされるものとし、甲及び甲の顧客間の売買契約の解除に伴う原状回復は、甲の責任と費用により行うものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
第6条 支払い
1.  本規約による乙の甲に対する商品代金等の支払いは、BASE利用規約第6条及び第8条の規定に従うものとします。
2.  甲の顧客に対する商品の配送につき、乙にて着荷の確認がとれない場合その他BASE利用規約第6条に定める支払いの留保事由に該当する場合には、乙は甲に対する前項の支払いを留保することができるものとします。
3.  第5条第4項又は同条第6項に基づき注文に係る売買契約が解除された場合、乙の甲に対する第1項の支払債務は消滅するものとします。
第7条 手数料及び費用
1.  税抜5万円以上の請求額で、かつ、コンビニエンスストア収納時に発生する収入印紙代は甲の負担とします。
2.  甲の顧客が誤って甲に直接支払った場合、若しくは甲が誤って商品代引きで商品を発送した場合は、乙は次回立替払いの際に手数料を徴収するものとします。
第8条 情報の提供等
1.  甲の顧客との連絡不能その他立替払金の回収に影響を及ぼすべき事由が発生した場合には、甲は乙に対し、個人情報保護法の範囲内で、乙の求めに応じて情報提供するものとします。
2.  甲は、本規約に基づき乙に提供した情報に変更が生じた場合、ただちに乙に対し乙が指定する方法で通知しなければならないものとします。
3.  乙は、甲の承諾なく、商品代金等の回収に必要な範囲で、甲の顧客に対して請求、支払の案内その他の連絡をすることができるものとします。
4.  甲は、本サービスを利用して商品を販売するショッピングサイトにおいて、本サービスを提供するために、乙に甲の顧客の個人情報を提供する旨を明示しなければならないものとします。
第9条 顧客の支払

甲の顧客の丙に対する商品代金等の支払方法は郵便振替、コンビニエンスストア収納代行又は銀行振り込み等、丙の指定する支払方法のうち甲の顧客が選択したものとします。 ただし、丙の指定により、商品代金等の支払先として丙以外の者が指定される場合があります。

第10条 本規約の変更
1.  乙は、本規約を、甲の事前の承諾なく変更することができるものとします。
2.  本規約の変更について、乙がホームページ等で本規約を変更する旨及び変更内容並びにその効力発生時期を公表し、又はこれらを甲に通知した後、当該効力発生時期が到来したときに、甲は当該変更内容を承認したものとみなされます。
第11条 BASE利用規約との関係

本規約はBASE利用規約の内容を補充するものであり、本規約に定めのない事項に関しては、BASE利用規約の定めが適用されます。

  • 2015年11月20日 制定
  • 2019年7月1日 改定
  • 2019年12月16日 改定
  • 2020年2月12日 改定
  • 2020年6月17日 改定