BASEオフィシャルパートナー契約約款

第1条 目的

本契約約款は、BASE株式会社(以下「当社」という)が提供する「BASEパートナー制度」(以下「本制度」という)について以下のとおり「BASEオフィシャルパートナー契約約款」の内容等について定めます。

第2条 パートナー登録申込

  1. 1項 BASEオフィシャルパートナー(以下「パートナー」という)とは、「BASEオフィシャルパートナー契約約款」及びガイドライン(当社が定めている場合に限る)(以下「本契約」という)に合意のうえ、BASEオフィシャルパートナー申込みフォームより申込みを行い、当社が承認した者をいいます。BASEオフィシャルパートナー申込みフォームより申込みを行ったときは、本契約の全てに同意したものとみなします。
  2. 2項 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、パートナーとなろうとする者の申込を承諾しないことがあります。
    1. (1)登録申込者が当社に対し虚偽の申告をしたとき
    2. (2)登録申込者が反社会的勢力であるとあらかじめ判明している場合、又は登録申込者が反社会的勢力であると当社が判断した場合
    3. (3)前各号の他、当社が不適切と判断したとき
  3. 3項 2020年8月以前に申し込みを行った&BASEオフィシャルパートナー(以下「旧制度パートナー」)は本制度に基づきパートナーとなる場合、第1項の手続きを行わなければなりません。

第3条 パートナーの義務

  1. 1項 パートナーは、BASE利用規約を理解し、当社が運営するネットショップ運営サービス「BASE」(以下「BASE」という)を用いたショップの開設を支援するとともに、開設後の運用を継続して支援するものとします。
  2. 2項 パートナーは、支援する法人又は個人がBASEを利用してショップ(以下「運営支援ショップ」という)を開設した場合、運営支援ショップの開設日から10営業日以内に当社所定の手続きによって運営支援ショップのパートナー申請(以下「本申請」という)をしなければなりません。
  3. 3項 パートナーは、複数の運営支援ショップを対象に本申請を行うことができます。
  4. 4項 支援する1法人又は1個人が複数のショップを運営し、パートナーが各ショップを支援する場合、パートナーは該当する複数の運営支援ショップについて本申請を行うことができます。
  5. 5項 当社は、以下の場合には本申請を承諾しないこと及び承諾後であっても本申請を取り消すことができ、本申請を行ったパートナーに対してその旨を通知するものとします。
    1. (1) 本申請が運営支援ショップの開設日から10営業日を超過した場合
    2. (2) 運営支援ショップの運営者がパートナー又はパートナーの関係会社の場合
    3. (3) 同一のショップについて複数のパートナーから本申請がなされた場合。この場合、当社の裁量によりいずれのパートナーについて当該ショップに関する本申請を認めるか決定するものとします。
    4. (4) 旧制度パートナーが本制度の申込をせずに本申請を行う場合
    5. (5) パートナーが開設後の支援を継続的に行っていないと当社が判断した場合
    6. (6) その他、当社が不適切と判断した場合

第4条 報酬

  1. 1項 当社は、パートナーの運営支援ショップの月間流通総額(以下「月間GMV」という)の合計が100万円以上の場合、パートナーに対して月間GMVの1.5%を報酬として支払うものとします。
  2. 2項 前項の月間GMV合計の対象となるのは、本申請が承認された運営支援ショップのうち開設月から1年以内の運営支援ショップに限られ、開設月から1年を経過した運営支援ショップのGMVは月間GMVに算入されないものとします。
  3. 3項 登録された運営支援ショップが当社の判断により利用停止等になった場合、当該ショップのGMVは月間GMVの合計から除外するものとします。
  4. 4項 報酬の支払は、月末締め翌々月末払いとし、振込手数料はパートナーの負担とします。
  5. 5項 支援するショップの販売契約がBASE利用規約第6条第4項に定める事由によって効力を失った場合、当社はパートナーに対し当該販売契約についての報酬の返金を求めることができます。この場合、当社は、当社の裁量で当該返金の額を、パートナーに対して支払われるべき金額から控除することができるものとします。
  6. 6項 報酬算定基準は変更することがあるものとし、その場合は変更の1か月前にメールその他当社が定める連絡方法によりパートナーに通知するものとします。パートナーが本契約を継続する場合、当該変更に同意したものとみなします。

第5条 オフィシャルパートナーの表示

  1. 1項 パートナーは、別途当社が提供する「BASEオフィシャルパートナー」のロゴマーク(以下「パートナーロゴ」という)を使用することができるものとします。但し、パートナーロゴを使用する場合、事前に使用場所・方法について当社に報告し、当社の許諾を得るものとします。
  2. 2項 パートナーロゴの著作権その他の知的財産権は当社に帰属するものとします。
  3. 3項 パートナーは、パートナーロゴその他当社の著作物、商標その他当社の権利・社会的評価を損なうような行為を行ってはなりません。パートナーの行為により当社が損害を被った場合、パートナーは当社の損害を賠償しなければならないものとします。
  4. 4項 前項に該当する場合又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当社はパートナーロゴの使用許諾を撤回することができ、パートナーは直ちにパートナーロゴの使用を中止しなければならないものとします。

第6条 サポート体制

当社は、BASEにおけるネットショップ制作・運営に関するパートナーからの問合せに対し、電子メールの他、電話、テレビ電話による回答を提供します。但し、当社からの回答の対応は、当社の営業時間内(平日午前10時から午後7時まで)に限ります。また、回答の実施や回答方法、回答内容は当社の裁量によります。

第7条 資料の提供

  1. 1項 当社はパートナーに対し、BASEの営業用資料を提供します。
  2. 2項 当社がパートナーに対して提供した資料のうち、秘密情報と指定した資料については、第11条に則って取り扱うものとします。

第8条 セミナーへの協力

  1. 1項 当社は、パートナーが開催するネットショップ構築又はEコマースに関するセミナーについて、講師の派遣その他の協力を行うものとします。
  2. 2項 前項に定める当社の協力の内容は、パートナーがセミナーを開催する都度、パートナーと当社が協議して定めるものとします。
  3. 3項 前2項の協力を行うか否か、及び協力の内容は当社の裁量により当社が決定するものとし、当社が協力を行わないことがあります。
  4. 4項 パートナーの開催するセミナーに当社が講師を派遣する場合、パートナーは講師の派遣に伴う交通費、宿泊費の費用を負担するものとします。その他の費用の分担は、その都度、パートナーと当社が協議して定めるものとします。

第9条 物販催事の協賛・共催

  1. 1項 パートナーが開催する物販催事の企画書を当社に提出し、当社の承諾があった場合、当社は当該物販催事に対し、協賛金の提供、集客支援その他の協力を行うものとします。
  2. 2項 前項の協力を行うか否か、及び協力の内容は当社の裁量により当社が決定するものとし、当社が協力を行わないことがあります。

第10条 特典の提供

  1. 1項 パートナーは、当社に対して運営支援ショップに対する当社所定の特典提供を申請できるものとします。
  2. 2項 当社は、当社の判断により前項の特典提供を承諾しないことがあります。

第11条 秘密保持

  1. 1項 パートナーは、本契約期間中に当社から開示を受けた情報、本契約及び個々の本業務の内容並びに締結の事実(口頭、映像その他視聴覚的方法により開示された情報も含む。)(以下、「秘密情報」という。)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約及び個々の本業務の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員以外の第三者に開示し又は本契約及び個々の本業務の履行に必要な範囲を超えて複製又は使用してはならないものとします。なお、次の各号のいずれかに該当することを、パートナーが証明しうる情報は秘密情報にあたらないものとします。
    1. (1)開示時にすでに公知の情報又は開示時にすでにパートナーが保有していた情報。
    2. (2)開示後にパートナーの責に帰すべき事由によらずに公知となった情報。
    3. (3)パートナーが第三者から守秘義務を負わずに適法に入手した情報。
    4. (4)秘密情報によらずにパートナーが独自に創出した情報。
  2. 2項 前項の定めにかかわらず、パートナーが裁判所、捜査機関その他の第三者に対する秘密情報の開示を法令により義務付けられた場合には、当社に対してその旨を事前に通知したうえで、当該義務の範囲において秘密情報を開示することができるものとする。なお、事前の通知が困難な場合は事後に遅滞なく通知するものとします。
  3. 3項 パートナーは、当社の書面による事前の承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して本条と同等の義務を課すものとし、かつ、当該第三者による当該義務への違反について当社に対してすべての責任を負うものとします。
  4. 4項 パートナーは、本契約の契約期間が終了した場合、当社から受領した秘密情報が不要となった場合、又は当社から要求があった場合には、当社の秘密情報及びその複製物を、当社の指示に従い遅滞なく当社に返却し又は廃棄若しくは消去するものとします。
  5. 5項 本条に定めるパートナーの義務は、期間満了、解除その他の事由による本契約の終了後も存続するものとします。
  6. 6項 パートナーは、当社の事前の書面による承諾なしに、本契約の内容及び条件について第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

第12条 免責

  1. 1項 パートナーが、本制度に関連して、運営支援ショップその他第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合、パートナーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
  2. 2項 パートナーが開催するセミナー(第6条)、物販催事(第7条)においてパートナーに発生した損害について、当社は一切の責任を負わないものとし、セミナー又は物販催事に関する顧客からのクレーム等についても、全てパートナーの費用と責任において処理するものとします。

第13条 退会

  1. 1項 パートナーは、当社所定の手続きにより退会することができます。
  2. 2項 パートナーが第14条第1項各号に定める事由に該当しない場合、パートナーは、退会の時点で、当社がパートナーに支払うことになっていた報酬について支払を受けることができます。

第14条 パートナー資格の停止、除名

  1. 1項 当社は、以下の事由がある場合、パートナーに何ら事前の通知又は催告をすることなく、パートナー資格を一時停止し、又は除名することができるものとします。
    1. (1)パートナーがメールアドレス、パスワード又は本制度を不正に使用し又は使用させた場合
    2. (2)登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    3. (3)当社、運営支援ショップ、他のパートナーその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本制度を利用した、又は利用しようとした場合
    4. (4)手段の如何を問わず、本制度の運営を妨害した場合
    5. (5)自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
    6. (6)租税公課の滞納処分を受けた場合
    7. (7)後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
    8. (8)パートナーに対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがなされた場合、又は、パートナーが自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをした場合
    9. (9)パートナーが本契約の条項に違反した場合
    10. (10)第2条第2項各号に該当する場合
    11. (11)当社からの連絡に対して1ヶ月以上応答がない場合
    12. (12)運営支援ショップで、商品未着等を理由に1ショップあたり3回の警告を当社から受けたが、改善が見受けられない場合
    13. (13)その他、パートナーとして不適格と当社が判断した場合
    14. (14)当社は、パートナーが当社、BASE出店者その他の第三者の信用を毀損した場合又は当社がそのおそれがあると認めた場合
  2. 2項 前項各号のいずれかの事由に該当し除名処分となった場合、当社は前項各号のいずれかに該当すると当社が判断した日が属する月及びそれ以降に発生した報酬について支払をしないものとします。また、当社がパートナーに報酬を支払った後に前項各号に該当していたことが判明した場合、パートナーは前項各号のいずれかに該当すると当社が判断した日が属する月及びそれ以降に発生した報酬について当社に返還しなければなりません。

第15条 反社会的勢力の排除

  1. 1項 パートナーは、本契約を締結するために必要な権利、権限及び能力を有することを相手方に対して保証し、また自らが本契約締結日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
    2. (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
    3. (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    4. (4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    5. (5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    6. (6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. 2項 パートナーは、当社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 3項 パートナーが第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社は当該パートナーに対する催告等を行わなくとも、解除通知を行うことにより、本契約を解除することができ、この場合、当社は当該パートナーに対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。

第16条 契約期間

本契約の有効期間は、当社がパートナーの申込みを承諾した日から1年間とします。但し、期間満了の10日前までに、当社又はパートナーのいずれからも相手方に対して別段の意思表示がなされない限り本契約は自動的に1ヶ月間更新するものとし、以後も同様とします。

第17条 損害賠償

1項 パートナーは、本利用規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

第18条 準拠法

本契約は、日本法を準拠法とします。

第19条 改定

  1. 1項 当社は、本契約をパートナーの事前の承諾なく変更することができるものとします。
  2. 2項 本契約の変更について、当社がホームページ等で本契約を変更する旨及び変更内容並びにその効力発生時期を公表し、又はこれらをパートナーに通知した後、当該効力発生時期が到来したときに、パートナーは当該変更内容を承認したものとみなされます。

第20条 本契約の譲渡等

パートナーは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第21条 管轄

本契約に関する紛争は、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第22条 協議解決

本契約約款の条項の解釈および本契約約款に定めのない事項につき疑義または紛争が生じた場合、パートナー及び当社は誠意をもって協議解決します

2020年9月15日制定

2023年6月1日改定